○伊勢市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成27年1月23日

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の運転免許の取得に要する費用の一部を助成することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、身体障害者の自立及び社会参加の促進に資するよう支援を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「運転免許」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通免許をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の要件の全てに該当する満18歳以上の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の級別の欄の1級から4級までのいずれかに該当するものとする。

(1) 助成金の交付を申請する日において、市内に住所を有すること。

(2) 助成金の交付を申請する日の属する年の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の身体障害者本人、その配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者であって、身体障害者本人の生計を現に維持しているものをいう。以下同じ。)の各種所得控除後の所得の額(以下「所得の額」という。)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

(3) 道路交通法に定める自動車教習所又は改造した普通自動車を備え、身体障害者を対象として自動車操作訓練を行う教習所(以下これらを「教習所」という。)において、操作訓練を受けて運転免許を取得した者であること。

(4) この事業に類するものとして市長が認める他の事業により補助金その他これに類するものの交付を受けていない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、運転免許の取得に係る教習の受講に直接要した経費の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許を取得した日から1年以内に伊勢市身体障害者自動車操作訓練費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 助成金の交付を申請する日の属する年の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の申請者、申請者の配偶者及び申請者の扶養義務者の所得の額が明らかになる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、伊勢市身体障害者自動車操作訓練費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは、伊勢市身体障害者自動車操作訓練費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、伊勢市身体障害者自動車操作訓練費助成金請求書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

この要綱は、平成27年1月23日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成27年1月23日 種別なし

(令和3年9月1日施行)