○空家等対策の推進に関する特別措置法第9条第2項の規定による立入調査をする者の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則
平成27年6月8日
規則第30号
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第9条第2項の規定による立入調査をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第64号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
別記様式
(令5規則64・一部改正)
平成27年6月8日 規則第30号
(令和5年12月13日施行)