○伊勢市幼稚園保育料の徴収に関する規則

平成27年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市立幼稚園条例(平成17年伊勢市条例第180号)第3条第1項の規定による保育料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額の決定の通知)

第2条 市長は、保育料の額を決定したときは、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定は、保育料の額を変更した場合について準用する。

(保育料の納期)

第3条 保育料は、毎月末日(12月にあっては、同月26日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

伊勢市幼稚園保育料の徴収に関する規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号
平成29年3月10日 規則第5号
令和元年9月5日 規則第13号