○伊勢市保育所の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
注 令和2年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定による保育所における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育利用の申込み)
第2条 保育の利用を希望する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者をいう。以下同じ。)は、様式第1号による申込書を市長に提出しなければならない。
(令5規則50・一部改正)
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を承諾しないことができる。
(1) 保育の利用に係る児童が疾病その他の理由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が保育の利用を不適当と認めるとき。
3 市長は、保育所の定員に欠員がないときその他保育所に入所させる余力がないときは、入所の保留の決定をすることができる。
(届出)
第4条 保育の利用の承諾の決定を受けた児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用児童を保育所から退所させるとき。
(2) 利用児童が死亡したとき。
(3) 疾病その他の理由により利用児童に事故が生じたとき。
(4) 利用児童又はその保護者の氏名又は住所に異動があったとき。
(保育の利用の解除)
第5条 市長は、利用児童について次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは、保育の利用を解除することができる。
(2) 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定が取り消されたとき。
(3) 市内に居住地を有しなくなったとき。
(4) 疾病その他の理由により、保育に堪えられないとき、又は他の利用児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その他市長が保育の利用を解除することが適当であると認めたとき。
(児童の登所及び降所)
第6条 利用児童の登所及び降所は、保護者又はその委任を受けた者で市長が適当と認めたものが行わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年7月22日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊勢市保育所の利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年12月22日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則に定める様式(様式第1号を除く。)、第4条の規定による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則様式第2号及び第6条の規定による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年7月3日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則及び第4条の規定による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則50・全改、令4規則18・一部改正)