○伊勢市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年1月26日
規則第3号
注 令和元年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。
(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上労働することを常態とする場合に限る。) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)
(2) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満労働することを常態とする場合に限る。) 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)
(3) 府令第1条の5第3号、第6号及び第9号に掲げる事由に該当する場合1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)。
(4) 府令第1条の5第4号及び第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上介護し、若しくは看護し、就学し、又は職業訓練を受けていることを常態とする場合に限る。) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)
(5) 府令第1条の5第4号及び第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間未満介護し、若しくは看護し、就学し、又は職業訓練を受けていることを常態とする場合に限る。) 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)
(教育・保育給付認定の申請書)
第4条 府令第2条の申請書は、□施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書□特定教育・保育施設等入所(園)申込書(兼保育児童台帳)(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第5条 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第6条 府令第7条の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担額(保育料)等決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、同令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、同令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況確認届書(様式第5号)とする。
(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担額(保育料)等変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第10条 府令第11条の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定児童家族状況等変更届書(様式第12号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第15条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(1) 認定こども園(法第7条第10項第1号に掲げる認定こども園をいう。第15条の10第1号において同じ。)、幼稚園(法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園をいう。第15条の10第1号において同じ。)及び特別支援学校(法第7条第10項第3号に掲げる特別支援学校をいう。第15条の10第1号において同じ。)のみを利用する場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第13号の2)
(令5規則50・一部改正)
(施設等利用給付認定の通知等)
第15条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第13号の5)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第13号の6)により行うものとする。
(現況の届出)
第15条の4 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況確認届書(様式第13号の7)とする。
(申請による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第15条の6 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第13号の8)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第15条の7 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第15条の8 府令第28条の11の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号の9)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条の9 府令第28条の12第1項の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第13号の10)により行うものとする。
(1) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第13号の11)
(2) 預かり保育事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第13号の12)
(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第13号の13)
(令4規則53・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認申請)
第16条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第14号)とする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第17条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第15号)とする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)
第18条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第19条 府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(利用定員の減少)(様式第17号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第20条 法第36条の規定により辞退しようとする者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第18号)を市長に提出するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第21条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)とする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第22条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第20号)とする。
(特定地域型保育事業の名称等の変更の届出等)
第23条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第21号)により行うものとする。
第24条 府令第41条第3項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(利用定員の減少)(様式第22号)のとおりとする。
(特定地域型保育事業の確認の辞退)
第25条 法第48条の規定により辞退しようとする者は、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第23号)を市長に提出するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第26条 府令第46条第1項及び第3項の規定による届出は、子ども・子育て支援法第55条第1項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第24号)によるものとする。
第27条 府令第46条第2項の規定による届出は、子ども・子育て支援法第55条第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第25号)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)
第28条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第26号)とする。
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)
第29条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第27号)によるものとする。
(令元規則21・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第30条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退をしようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第28号)を市長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年7月22日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊勢市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年9月5日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則に定める様式(様式第1号を除く。)、第4条の規定による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則様式第2号及び第6条の規定による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年11月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則及び第4条の規定による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月27日規則第53号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則50・全改、令4規則18・一部改正)
(令2規則44・一部改正)
(令2規則44・一部改正)
(令2規則44・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・令5規則50・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令4規則53・全改)
(令4規則53・全改)
(令4規則53・全改)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令2規則50・令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)