○伊勢市農産物等消費推進事業補助金交付要綱
平成26年10月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市における農業及び水産業の活性化並びに農産物及び水産物(以下「農産物等」という。)の販売による地産地消の推進を目的とした農業者及び水産業者の行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 5戸以上の農業者又は水産業者(以下「農業者等」という。)で構成された団体
(2) 伊勢農業協同組合の生産者部会
(3) 農地所有適格法人等の農業を行う法人
(4) その他市長が認めた団体及び農業者等
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。ただし、この要綱による補助金以外の補助金を受けている事業を除く。
(1) 市内において年間を通じて農産物又は水産物の直売所を設置する事業
(2) 新たな農産物等加工品(農産物又は水産物を原材料として製造される加工品をいう。以下同じ。)の試作事業
(3) その他市長が認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 農産物等の直売事業に必要な資材の購入に係る経費
(2) 農産物等加工品の試作に必要な資材及び材料の購入に係る経費
(3) その他市長が特に必要と認めた経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の100を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。
2 補助金の交付は、当該年度において一の申請者につき1回に限る。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助金交付対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、伊勢市農産物等消費推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 構成員及び活動状況が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を伊勢市農産物等消費推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伊勢市農産物等消費推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長にその旨を報告し、市長の指示に従わなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに伊勢市農産物等消費推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の明細書、領収書等
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた場合は、補助金交付決定者に対し概算払を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)