○伊勢市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年9月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号農林水産省経営局長通知。以下「経営局長通知」という。)、三重県補助金等交付規則(昭和37年三重県規則第34号)及び三重県農林水産部関係補助金等交付要綱(平成23年三重県告示第249号)に基づく被災農業者向け経営体育成支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、平成25年度の大雪により被害を受けた農産物の生産に必要な施設等の再建等を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(事業計画承認申請書及び対象経営体調書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災農業者向け経営体育成支援事業計画承認申請書(様式第1号)及び融資等活用型補助事業対象経営体調書(実施要綱別記2の様式第2―1号別添1。(以下「経営体調書」という。))を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画について、実施要綱別記2第1の4(2)に基づく計画の承認を受けたときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 前条の通知を受けた申請者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(着工)

第5条 実施要綱別記2第1の2(1)イの事業(以下「整備事業」という。)の着工(同要綱別記2第1の4(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものを除く。)は、規則第4条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、交付の決定前に着工することが緊急かつやむを得ないと市長が認める場合であって、補助対象者が経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)に係る交付決定前着工届(様式第2号)を市長に提出する場合に限り、交付決定前に着工できるものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)に係る着工(契約)(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。ただし、実施要綱別記2第1の4(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工した場合にあっては、この限りでない。

(竣工)

第6条 補助金交付決定者は、整備事業が竣工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)に係る竣工(納入)(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。ただし、実施要綱別記2第1の4(2)に基づく計画の承認前に整備事業が竣工している場合にあっては、第3条第2項による通知の受理後、速やかに竣工届を市長に届け出るものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第7条 補助金交付決定者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から補助金交付決定者が整備事業により整備した施設及び機械(以下「整備施設等」という。)の処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相等する期間に準じ、市長が別に定める期間をいう。以下同じ。)の末日まで保存しなければならない。

(財産処分の手続)

第8条 整備施設等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)施設等処分承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第9条 補助金交付決定者は、整備施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)施設等災害報告(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(増改築等に伴う手続)

第10条 補助金交付決定者は、整備施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模若しくは利用方法に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増改築等を当該施設等の処分制限期限内に行うときは、あらかじめ、経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)施設等増築届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(財産管理台帳)

第11条 市長は、施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(様式第8号)を備え置くものとする。

この要綱は、平成26年9月11日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

補助金の額

経営局長通知別紙3(1)の事業

補助対象経費(左欄に掲げる事業の実施に要する経費をいう。)の100分の90に相当する額

経営局長通知別紙3(3)の事業

次の各号に掲げる施設等の種類ごとに当該各号に定める単価に当該施設等の面積を乗じて得た額と補助対象経費(左欄に掲げる事業の実施に要する経費をいう。)のいずれか低い額

(1) 被覆材がガラスのハウス 1,200円/m2

(2) 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。) 880円/m2

(3) 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス 290円/m2

(4) 畜舎 4,500円/m2

(5) 自力撤去 110円/m2

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年9月11日 種別なし

(令和3年9月1日施行)