○伊勢市防火基準適合表示要綱

平成26年6月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示の基準(以下「表示基準」という。)に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物(以下「表示対象物」という。)は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1第5項イ及び同表第16項イに掲げる防火対象物のうち同表第5項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準)

第3条 表示基準は、別表のとおりとする。

(表示マーク)

第4条 表示基準を満たす表示対象物に対する表示(以下「表示マーク」という。)は別図のとおりとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する表示対象物の表示マークは、表示マーク(金)とする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されているとき。

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新の申請がされているとき。

2 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)にあっては交付日から1年間、表示マーク(金)にあっては交付日から3年間とする。

(表示マーク交付申請)

第5条 表示対象物について、表示マークの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて消防長に申請するものとする。

(審査等)

第6条 消防長は、申請書の添付書類及び現地調査により表示基準の適合状況を審査するものとする。

2 消防長は、審査の結果、申請に係る表示対象物が表示基準に適合していると認めるときは、申請者に対し、表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、表示マークを交付するものとする。この場合において、消防長は、同種別の表示マークを更新するときは、表示基準適合通知書による通知のみを行うものとする。

3 消防長は、審査の結果、申請に係る防火対象物が表示基準に適合しないと認めるときは、申請者に対し、表示基準不適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 消防長は、第2項の表示マークを交付するときは表示マーク受領書(様式第4号)を提出させるものとする。

(表示マークの掲出)

第7条 表示マークの交付を受けた者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができる。この場合において、当該表示マークの使用方法は、「ホームページ等における表示マークの使用方法について(平成26年消防予第61号)」に基づくものとする。

(表示マークの返還)

第8条 表示マークの交付を受けた者は、表示マークの有効期間が満了し、交付又は更新申請を行わないときは、表示マークを返還し、ホームページ等における電子データの使用を中止しなければならない。

2 表示マークの交付を受けた者は、表示マークの有効期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、表示マークを返還し、ホームページ等における電子データの使用を中止しなければならない。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかになったとき。

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認されたとき。

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用したとき。

(4) 表示対象物に該当しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めたとき。

3 消防長は、前2項において表示マークの交付を受けた者から表示マークの返還が無いときは、表示マーク返還請求書(様式第5号)により通知し、表示マークを返還させ、ホームページ等における電子データの使用を中止させるものとする。

(表示マークの再交付)

第9条 消防長は、前条の規定に基づき表示マークを返還させた者から新たに表示マークの交付申請があり、第6条の規定による審査の結果、表示基準に適合していると認められるときは、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(表示制度対象外施設)

第10条 表示対象物以外の防火対象物について、表示制度対象外の証明を受けようとする者は、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)により消防長へ申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請について、第6条の規定による審査の結果、当該防火対象物が表示基準に適合していると認めるときは、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)を表示制度対象外の証明を受けようとする者に交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(表示マークの掲出開始日)

2 表示マークの掲出開始日は平成26年8月1日とする。

(令和元年7月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱、第3条の規定による改正前の伊勢市指定ごみ袋の製造の承認に関する要綱、第4条の規定による改正前の伊勢市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱及び第5条の規定による改正前の伊勢市防火基準適合表示要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

表示基準

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

別図(第4条関係)

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表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B列4番とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色又は銀色とする。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市防火基準適合表示要綱

平成26年6月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)