○伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付要綱

平成26年10月1日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市内の中小企業者及び中小企業団体等の販路拡大及び新規需要開拓を促進するため、国内外における商談会等に出展する中小企業者及び中小企業団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商談会等 商談会、展示会、見本市その他販路拡大及び新規需要開拓を目的として、製品、技術及び特産品を来場者に対して展示し、又は商談を行う催し(インターネット等を活用して対面しないで行うもの(以下「オンライン商談会等」という。)を含む。)をいう。ただし、一般消費者を対象に直接に販売し、又は広報することを主な目的とするものを除く。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(3) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された商工会及び商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設立された商工会議所をいう。

(令3.4.1・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所を有する中小企業者又は市内に主たる事務所を有する中小企業団体等で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 1年以上継続して事業を営み、又は行っている者

(2) 市税の滞納がない者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、国内外における商談会等(伊勢市が主催又は共催をするものを除く。)に出展する事業とする。

(令3.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(令3.4.1・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費ごとに当該補助対象経費から国又は地方公共団体による他の補助金等の額を控除した額(同表に定める額を上限とする。)の合計額とする。

(令3.4.1・全改)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、補助対象事業の実施前に市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 市税の滞納がないことを証明する書類

(2) 商談会等の出展案内等

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 この要綱による補助金の交付は、同一補助対象者につき、同一年度内において1回に限るものとし、通算して3回を限度とする。

(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、伊勢市商談会等出展支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更の承認申請)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき又は補助対象事業を廃止しようとするときは、伊勢市商談会等出展支援事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金交付決定者は、補助対象事業の完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、伊勢市商談会等出展支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る商談会等に出展したことを証する書類

(2) 補助対象経費の支払を証する書類

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3.4.1・一部改正)

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助金交付決定者は、速やかに、伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る関係書類を整備して、当該補助対象事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和2年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがある補助事業者に対する改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項中「通算して」とあるのは、「伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱(令和5年4月1日施行)の施行の日以後において通算して」とする。

別表(第5条、第6条関係)

(令3.4.1・追加)

区分

補助対象経費

上限額

商談会等

(オンライン商談会等を除く。)

小間料

1 国内における商談会等に出展する場合 10万円

2 国外における商談会等に出展する場合 20万円

会場における設営に要する経費及び備品の借用に要する経費

5万円

オンライン商談会等

参加費(商談件数に応じて発生する料金等を含む。)

5万円

企業情報、商品等の情報の登録に要する経費

5万円

(令3.4.1・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.4.1・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市商談会等出展支援事業補助金交付要綱

平成26年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)