○伊勢市商店街街路灯等LED化支援事業補助金交付要綱

平成26年9月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境に配慮した商店街づくり及び商店街の活性化を図るため、商店街の街路灯等のLED化に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 近接して小売業又はサービス業を営む店舗が存在する区域にあって、その事業を営む者(以下「小売業者等」という。)が主な構成員として組織された団体で、次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設置された団体

 小売業者等で組織する商店会等の団体

(2) 蛍光灯等 蛍光灯、水銀灯及び白熱灯の照明器具をいう。

(3) 街路灯等 街路、アーケード等に設置された蛍光灯等をいう。

(4) LED化 蛍光灯等をLED照明器具へ取り替えることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、商店街とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商店街が設置し、維持管理している街路灯等のLED化を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、LED電球等購入費、委託費及び工事請負費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち市以外の補助金等の額を控除した額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。

2 この要綱による補助金の交付は、一の年度において、一の商店街につき1回限りとする。

(関係書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る関係書類を整備して、当該補助対象事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

伊勢市商店街街路灯等LED化支援事業補助金交付要綱

平成26年9月1日 種別なし

(平成26年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 商工労政課
沿革情報
平成26年9月1日 種別なし