○伊勢市商店街街路灯等LED化支援事業補助金交付要綱
平成26年9月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境に配慮した商店街づくり及び商店街の活性化を図るため、商店街の街路灯等のLED化に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街 近接して小売業又はサービス業を営む店舗が存在する区域にあって、その事業を営む者(以下「小売業者等」という。)が主な構成員として組織された団体で、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設置された団体
イ 小売業者等で組織する商店会等の団体
(2) 蛍光灯等 蛍光灯、水銀灯及び白熱灯の照明器具をいう。
(3) 街路灯等 街路、アーケード等に設置された蛍光灯等をいう。
(4) LED化 蛍光灯等をLED照明器具へ取り替えることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、商店街とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商店街が設置し、維持管理している街路灯等のLED化を行う事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、LED電球等購入費、委託費及び工事請負費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち市以外の補助金等の額を控除した額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。
2 この要綱による補助金の交付は、一の年度において、一の商店街につき1回限りとする。
(関係書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る関係書類を整備して、当該補助対象事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。