○伊勢市国民健康保険料納付方法変更に関する事務取扱要綱

平成22年6月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「令」という。)第29条の13第4号の規定に基づき、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うため、保険料の納付方法の変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付方法の変更の申出)

第2条 保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更しようとする国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)は、市長に国民健康保険料納付方法変更申出書(様式第1号)に別に定める伊勢市市税等口座振替依頼書を添えて提出しなければならない。

(変更の基準)

第3条 前条の申出があった時は、被保険者が当該申出をした時点において、それまでに賦課された保険料の全部又は一部を滞納している場合を除き、当該被保険者の保険料の納付方法を口座振替に変更するものとする。

2 前項に該当する場合であっても、その滞納についてやむを得ない事情があると認められるときは、保険料の納付方法を口座振替に変更することができるものとする。

(変更の通知)

第4条 前条の規定により保険料の納付方法を変更する場合は、当該申出をした被保険者にその旨を通知するものとする。

(却下の通知)

第5条 第2条に規定する申出を行った被保険者が第3条に規定する基準を満たさないとして、申出を却下する場合は、その旨を国民健康保険料納付方法変更申出却下通知書(様式第2号)により当該被保険者に通知しなければならない。

(職権による特別徴収への変更)

第6条 第3条の規定により保険料の納付方法を口座振替に変更した被保険者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該被保険者の保険料の納付方法を、特別徴収による納付に変更することができる。

(1) やむを得ない事情がないにもかかわらず保険料を滞納し、かつ督促に応じないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、その他市長が特に必要であると認めるとき。

2 前項の規定により特別徴収に変更しようとするときは、国民健康保険料納付方法変更通知書(様式第3号)により、当該被保険者に通知しなければならない。

(納付方法の変更に係る申出の撤回)

第7条 第3条の規定により保険料の納付方法を口座振替に変更した被保険者が、その申出を撤回して、特別徴収の方法により保険料を納付しようとするときは、市長に国民健康保険料納付方法変更申出書(口座振替から特別徴収)(様式第4号)を提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市国民健康保険料納付方法変更に関する事務取扱要綱

平成22年6月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)