○伊勢市大規模建築物耐震診断事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び同法第6条第1項の市町村耐震改修促進計画に基づき、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が、技術指針事項(耐震改修促進法第12条第1項に規定する技術指針事項をいう。以下同じ。)に基づき実施する耐震診断をいう。
(2) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(3) 対象建築物 要緊急安全確認大規模建築物のうち、次の要件を満たすものをいう。
ア 建築基準法令の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築基準法令の規定をいう。以下同じ。)に違反していないもの(耐震関係規定(耐震改修促進法第5条第3項第1号の規定による耐震関係規定をいう。)以外の建築基準法令の規定に違反がある場合は、当該違反の是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)
イ 耐震診断が実施されていないもの又は耐震診断の結果が不明であるもの
ウ 国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、伊勢市内に所在する対象建築物の所有者が、平成28年3月31日までに当該建築物に対して受けた耐震診断であって、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録する耐震判定委員会が当該耐震診断について技術指針事項の一部(平成18年国土交通省告示第184号別添第1第1号又は第2号をいう。)に基づき判定したものをいう。
(補助金の額)
第4条 1棟当たりの補助金の額は、耐震診断に要する費用の6分の5以内とする。
(1) 面積1,000m2以内の部分 1m2当たり2,060円
(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 1m2当たり1,540円
(3) 面積2,000m2を超える部分 1m2当たり1,030円
(1) 事業計画書(当初・変更)(様式第2号)
(2) 収支予算書(当初・変更)(様式第3号)
(3) 耐震診断見積書(補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの)
(4) 耐震診断を行う者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 事業計画書(当初・変更)
(2) 収支予算書(当初・変更)
(3) 耐震診断見積書(変更箇所を示したもので、補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの)
(4) 変更前の耐震診断契約書の写し
(5) その他変更内容が判断できる書類
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、速やかに伊勢市大規模建築物耐震診断事業遅延等報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 市長は、報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第8号)により補助金交付決定者に指示するものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第7条 補助金交付決定者が、補助対象事業の中止又は廃止をしようとする場合は、伊勢市大規模建築物耐震診断事業廃止(中止)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 対象建築物の事業実施報告書(様式第11号)
(2) 耐震診断結果報告書(様式第12号)
(3) 耐震診断契約書及び領収書の写し
(4) 耐震診断書の写し
(5) 耐震判定委員会による耐震判定書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 完了実績報告書等は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金確定通知書を受け取った補助金交付決定者は、速やかに伊勢市大規模建築物耐震診断事業補助金支払請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)