○伊勢市養護老人ホーム入所者特別日用品費支給要綱

平成26年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、養護老人ホームへの入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)に日用品の購入に要する費用の一部として特別日用品費を支給することにより、当該被措置者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 特別日用品費の支給対象者(以下「対象者」という。)は、伊勢市厚生福祉事務所長が入所措置を実施した被措置者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公的年金等(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等をいう。以下同じ。)の1箇月当たりの受給額が次条に規定する支給額に満たない者

(2) 生活に困窮している等の理由により、その家族からの仕送りを受ける見込みのない者

(3) 自らの意思で金銭の使用ができる者

(4) 前月末の所持金が10万円未満である者

(支給額)

第3条 特別日用品費の額は、1月当たり5千円(公的年金等の受給者で、その受給額が5千円に満たないものにあっては、5千円から公的年金等の受給額を控除して得た額)とする。この場合において、対象者が月の途中で入所又は退所した場合における、その入所又は退所の日の属する月は、1月とみなす。

(請求方法等)

第4条 特別日用品費の請求は、対象者から委任状(様式第1号)により委任された施設長(以下「受任者」という。)が伊勢市養護老人ホーム入所者特別日用品費支給請求書(様式第2号)に請求内訳及び対象者の通帳の写し等対象者が第2条第4号に該当することを証する書類を添えて、当該月の10日までに、市長に提出して行うものとする。

2 特別日用品費の受領及び過誤による返納は、受任者が行うものとする。

3 第1項の規定によりがたい場合は、対象者が伊勢市養護老人ホーム入所者特別日用品費支給請求書(様式第3号)を当該月の10日までに、市長に提出して行うものとする。この場合においては、特別日用品費の受領及び過誤による返納は、対象者が行うものとする。

(支給等)

第5条 特別日用品費は、請求があった日の属する月の翌月の15日までに支給するものとする。

2 対象者が第2条に該当しなくなった場合は、その日の属する月から特別日用品費を支給しない。

3 特別日用品費を受領する以前に対象者が死亡した場合は、当該月の特別日用品費は支給しない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市養護老人ホーム入所者特別日用品費支給要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし