○伊勢市電気自動車用急速充電器設置に関する規則
平成26年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が所有する電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 急速充電器の設置場所は、伊勢市岩淵1丁目7番29号とする。
(令2規則43・一部改正)
(利用時間)
第3条 急速充電器の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用料金)
第4条 急速充電器の利用料金の額は、利用時間6分までごとに100円とする。
(令2規則43・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、急速充電器の利用を拒否することができる。
(1) 電気自動車の充電以外の目的で利用するとき。
(2) 前号のほか、市長が急速充電器の利用に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第7条 急速充電器の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させ、急速充電器を利用すること。
(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。
(3) 駐車中の他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(4) 急速充電器を利用する充電以外の目的で駐車スペースに駐車すること。
(5) 急速充電器を損傷するおそれのある行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の休止)
第8条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、急速充電器の利用を休止することができる。この場合において、当該急速充電器設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(損害賠償)
第9条 急速充電器の利用中の自動車の盗難、損傷及び駐車場内の事故等によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 急速充電器を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに市長に報告するものとし、市長の指示により速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日規則第43号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。