○伊勢市児童手当等事務取扱規則

平成26年3月14日

規則第8号

注 令和4年5月から改正経過を注記した。

伊勢市児童手当事務取扱規則(平成17年伊勢市規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(令4規則33・全改)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(令4規則33・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(様式第1号。以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により請求者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、施行規則第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当等の額の改定の可否を決定し、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号。以下「額改定(額改定請求却下)通知書」という。)により請求者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、施行規則第3条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。第10条において同じ。)の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、届出に係る事実があると認めたときには額改定(額改定請求却下)通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときには当該届書を届出者に返送するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、施行規則第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当の額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号。以下「額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)」という。)により請求者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、施行規則第3条第2項の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、届出に係る事実があると認めたときには額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときには当該届書を届出者に返送するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、施行規則第3条第1項又は第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)により児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が一般受給者の場合は額改定(額改定請求却下)通知書により、受給者が施設等受給者の場合は額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、施行規則第4条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の届書の提出を受けたとき、又は施行規則第4条第3項の規定により届書の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときには、認定(認定請求却下)通知書により、届出者又は受給者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第5号。以下「消滅通知書」という。)により、届出者又は受給者に通知すること。

(令4規則33・全改)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、施行規則第4条第4項の届書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号。以下「消滅通知書(施設等受給者用)」という。)により、届出者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、施行規則第7条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は施行規則第7条第2項の届書の提出を受けたときは、届出者が一般受給者の場合は消滅通知書により、施設等受給者の場合は消滅通知書(施設等受給者用)により、それぞれ届出者に通知するものとする。

2 市長は、施行規則第7条第1項又は第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は消滅通知書により、受給者が施設等受給者の場合は消滅通知書(施設等受給者用)により、それぞれ受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は施行規則第9条第2項の請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、未支払の児童手当等の支給の可否を決定し、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第8号)により、それぞれ請求者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第15条 児童手当等の支給の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)からの法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月末日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認められたときは以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、その額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項に定める寄附が行われたときは、児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(様式第9号)を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(令4規則33・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月15日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 市長は、施行規則第12条の10第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認められたときは、児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)により受給資格者に通知し、以後の支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等される額を控除した額を支払うものとする。

3 受給資格者が申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる日の10日前までに行うものとし、当該日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(令4規則33・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、児童手当(特例給付)に係る保育料の特別徴収(支払)に係る通知書(様式第11号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、児童手当(特例給付)に係る保育料の特別徴収(支払)に係る通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、各支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(令4規則33・追加)

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日以外の日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、一般受給者にあっては、児童手当・特例給付支払通知書(様式第12号)により、施設等受給者にあっては、児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により、それぞれ受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(令4規則33・旧第17条繰下・一部改正)

(支払の一時差止め等)

第19条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、一般受給者にあっては、児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第14号)により、施設等受給者にあっては、児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第15号)により、それぞれ当該受給者に通知するものとする。

(令4規則33・旧第18条繰下・一部改正)

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(令4規則33・旧第19条繰下・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令4規則33・旧第20条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月27日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の伊勢市児童手当事務取扱規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月31日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市児童手当等事務取扱規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市児童手当事務取扱規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則に定める様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・追加)

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(令4規則33・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(令4規則33・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(令4規則33・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(令4規則33・旧様式第14号繰下・一部改正)

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伊勢市児童手当等事務取扱規則

平成26年3月14日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成26年3月14日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年4月27日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第42号
令和4年5月27日 規則第33号