○伊勢市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 伊勢市消防職員として消防事務に従事した者で、伊勢市の消防署長の職又は伊勢市消防本部の課長の職その他伊勢市消防本部におけるこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 伊勢市の行政事務に従事した者で、伊勢市行政組織条例(平成18年伊勢市条例第66号)第1条に規定する部又は局の長の職その他伊勢市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、伊勢市消防吏員として消防事務に従事した者で、伊勢市消防本部における消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

伊勢市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月31日 条例第13号