○伊勢市地籍調査推進員設置要綱
平成26年1月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づく地籍調査事業の円滑な実施を図るため、伊勢市地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 一筆地調査における土地所有者その他の利害関係人等への事前連絡及び境界確認の促進に関すること。
(3) 一筆地調査における助言、支援、作業補助等に関すること。
(4) 境界の紛争における解決の協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査事業の推進に関すること。
(推進員)
第3条 推進員は、地籍調査事業の対象となる地区(以下「調査地区」という。)の自治会の推薦により、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、調査地区における現地での調査が完了し法務局における登記事務が完了するまでの期間とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進員の変更)
第5条 市長は、推進員が次のいずれかに該当したときは、前条の規定にかかわらず、当該推進員を変更することができる。
(1) 健康上その他の理由により、推進員の職務を遂行することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(報償金)
第6条 市長は、推進員に報償金を予算の範囲内で支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)