○伊勢市自転車等駐車対策協議会規則
平成25年11月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例(平成25年伊勢市条例第19号)第20条の規定に基づき、伊勢市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、都市整備部交通政策課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。