○伊勢市観光PRキャラクター「はなてらすちゃん」の使用に関する要綱
平成25年9月19日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市の観光PRキャラクター「はなてらすちゃん」及びロゴの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「キャラクター等」とは、市長が別に定めるデザインマニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる観光PRキャラクター「はなてらすちゃん」のデザイン及びロゴマークをいう。
(1) 市及び関係機関が使用する場合
(2) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める場合
(使用の許可等)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、市の観光PR又は地域活性化に寄与すると認めるときは、キャラクター等の使用を許可するものとする。この場合において、市長は、キャラクター等の使用に関し、必要な条件を付することができる。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 市の信用又は品位を害するものと認められるとき。
(3) キャラクター等のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体の活動に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(5) キャラクター等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が許可しないことが適当であると認めるとき。
(使用の期間)
第5条 使用の期間は、使用の許可をした日の属する年度の3月31日までを限度とする。
(使用料)
第6条 キャラクター等の使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 キャラクター等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 許可を受けた使用内容のみに使用すること。
(2) マニュアルに従って、適正に使用すること。
(3) キャラクター等を独占的に自己のものとして、商標や意匠に使用しないこと。
(4) 許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(商品等の提出)
第8条 使用者は、その使用に係る商品等(イラスト、写真等を含む。)が完成したときは、その完成後30日以内に、完成品を市長に提出しなければならない。ただし、完成品の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
(許可内容の変更等)
第9条 許可の内容について変更しようとする使用者(以下「変更申請者」という。)は、あらかじめ伊勢市キャラクター等使用変更許可申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その許可を得なければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、キャラクター等の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 市長が付した条件に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。
(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほかキャラクター等の使用が不適当であると市長が認めたとき。
3 市長は、前項の通知を受けた使用者に対し、商品等の回収等の措置を請求することができる。
4 市長は、前項の規定によるキャラクター等の使用の許可の取消しにより、使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
5 市長は、使用者にキャラクター等の使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(損失補償等の責任)
第11条 市は、キャラクター等の使用を許可したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、キャラクター等の使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月19日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)