○伊勢市保育所等アレルギー等対応特別給食提供事業補助金交付要綱

平成25年8月30日

注 令和2年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、食物アレルギー等があり保育所等における給食に特別な配慮が必要な児童へ食物アレルギー等に対応した給食(以下「特別給食」という。)を提供するため、民間保育所等における調理員の配置等に係る費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項の規定に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置するものを除く。)(以下「民間保育所等」という。)の設置者

(2) 市内において法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う者

(3) 市内に設置されている法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号。以下「基準条例」という。)第28条に規定する小規模保育事業所A型、基準条例第31条に規定する小規模保育事業所B型、基準条例第33条に規定する小規模保育事業所C型及び基準条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所(以下「小規模保育事業所等」という。)の設置者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、民間保育所等、基準条例第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所又は小規模保育事業等(以下「保育所等」という。)において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童(以下「保育認定子ども」という。)で、食物アレルギー又は障害等により特定の食物の除去等が必要であることが医療機関等において認められたもの(以下「対象児童」という。)に対し、特別給食を提供する事業とする。

(令5.7.13・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象児童へ特別給食を提供するために配置する調理員の人件費(調理業務を委託している場合は、当該人件費に相当する額。以下同じ。)、代替食材費(調理業務を委託している場合は、代替食材費に相当する委託料)、アレルギー対策に関する研修費その他特別給食の提供に必要な経費とする。

2 前項の調理員は、次の各号に掲げる保育所等の区分に応じ、当該各号に定める人数を超えて配置した調理員とする。

(1) 保育認定子どもに係る利用定員40人以下の保育所等 1人

(2) 保育認定子どもに係る利用定員41人以上150人以下の保育所等 2人

(3) 保育認定子どもに係る利用定員151人以上の保育所等 3人

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる区分ごとに、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、同表基準額(月額)の欄の額に月の初日に対象児童が1人以上入所している月数を乗じた額とを比較して、少ない方の額を合計した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月30日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成27年12月1日)

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市保育所等アレルギー等対応特別給食提供事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日)

この要綱は、平成30年5月30日から施行し、改正後の伊勢市保育所等アレルギー等対応特別給食提供事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年7月12日)

この要綱は、平成30年7月12日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月9日)

この要綱は、令和2年7月9日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年7月13日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

(令和5年8月24日)

この要綱は、令和5年8月24日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(令2.7.9・令3.4.1・令5.8.24・一部改正)

区分

基準額(月額)

人件費

89,950円

代替食材費、アレルギー対策に関する研修費、特別給食の提供に必要な物品購入費等

10,000円

伊勢市保育所等アレルギー等対応特別給食提供事業補助金交付要綱

平成25年8月30日 種別なし

(令和5年8月24日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成25年8月30日 種別なし
平成27年12月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年5月30日 種別なし
平成30年7月12日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年7月9日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年7月13日 種別なし
令和5年8月24日 種別なし