○伊勢市議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年9月5日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における伊勢市議会の議員の議員報酬の支給額を減額するため、伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年伊勢市条例第35号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬条例の特例)

第2条 特例期間においては、伊勢市議会の議員に対する議員報酬の月額の支給に当たっては、議員報酬条例第1条に定める議員報酬の月額から、当該額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により議員報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

伊勢市議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年9月5日 条例第23号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年9月5日 条例第23号