○伊勢市漁業用施設整備事業費補助金交付要綱

平成25年7月23日

(趣旨)

第1条 この要綱は、掃海訓練海面の設定により生ずる漁業上の障害を緩和し、漁業者の事業経営の安定を図るため、漁業用施設(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第12条に規定する漁業用施設をいう。以下同じ。)の整備を行う漁業協同組合に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、漁業用施設の整備に関する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う漁業協同組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接要する経費であって、市長が適当と認める経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に30分の29を乗じて得た額以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月23日から施行する。

伊勢市漁業用施設整備事業費補助金交付要綱

平成25年7月23日 種別なし

(平成25年7月23日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 農林水産課
沿革情報
平成25年7月23日 種別なし