○伊勢市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年4月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 伊勢市における社会福祉法人の設立の認可、運営の適正化のための指導等に関する事務の公正を期するため、伊勢市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について、厳正かつ公平に審査するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人の設立、合併及び解散の認可に関する事項

(2) 社会福祉法人に対する不利益処分に関する事項

(3) その他、社会福祉法人の運営に関して審議することを要すると市長が認めるもの

(組織等)

第3条 審査会は、会長及び副会長1人並びに委員をもって組織する。

2 会長は健康福祉部長を、副会長は健康福祉部次長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 健康福祉部参事

(2) 健康福祉部福祉総務課長

(3) 健康福祉部福祉総務課副参事

(4) 次に掲げる課又は室に属する課長級以上の職にある者のうちから、審査すべき事案ごとに会長が指名するもの

 健康福祉部介護保険課

 健康福祉部高齢・障がい福祉課

 健康福祉部生活支援課

 健康福祉部子育て応援課

 健康福祉部保育課

 健康福祉部こども発達支援室

 環境生活部人権政策課

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、審査会を欠席する場合においては、当該委員が指名した者にその職務を代理させることができる。

(令2.4.1・令3.4.1・一部改正)

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、会長、副会長及び委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した会長、副会長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(その他の事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日)

この要綱は、令和元年9月20日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉監査室
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年9月20日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし