○伊勢市子ども・子育て庁内会議設置要綱
平成25年7月10日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 伊勢市子ども・子育て支援事業計画の策定及び推進に関し必要な事項を検討するため、伊勢市子ども・子育て庁内検討会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 伊勢市子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。
(2) 伊勢市子ども・子育て支援事業計画の推進のための総合調整に関すること。
(3) その他伊勢市子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 庁内会議は、健康福祉部子育て応援課長、健康福祉部健康課長、健康福祉部生活支援課長、健康福祉部福祉総務課長、健康福祉部こども発達支援室長、健康福祉部高齢・障がい福祉課長、産業観光部商工労政課長、教育委員会事務局教育総務課長、教育委員会事務局学校教育課長及び教育委員会事務局社会教育課長を委員として組織する。
2 会長は、健康福祉部子育て応援課長をもって充てる。
3 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。
(令2.4.1・令3.4.1・一部改正)
(会議等)
第4条 庁内会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 庁内会議の庶務は、健康福祉部子育て応援課において処理する。
(令2.4.1・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月10日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。