○伊勢市墓地整備事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
伊勢市墓地整備事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、既存の公共的な墓地(宗教法人が経営する墓地を除く。以下「墓地」という。)の環境改善を図るため、墓地の整備を行う自治会等に対して墓地整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める経費(用地購入費、区画整備費、奉仕謝礼金、精抜、入式典費、記念碑費、茶菓賄費等は除く。)とする。
(1) 通路整備費
(2) 給排水整備費
(3) 樹木伐採費
(4) フェンス等整備費
(5) 階段整備費
(6) 手すり整備費
(7) ごみ集積所整備費
(8) 駐車場整備費
(9) 焼香場整備費
(10) 道具保管庫整備費
(11) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から国及び県からの補助金を控除した額に3分の1を乗じて得た額とし、300万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(帳簿等の整理保存)
第4条 この要綱の規定により補助金の交付を受けた墓地の経営者は、補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助事業の終了した次の年度から5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。