○伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の3.5

(2) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の5.6

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の7.1

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第36条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に掲げる規定により支給される給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第36条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第36条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第36条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第35条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日から伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に定める休日を除いた日数に係る勤務時間の総数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から前項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号から第3号までの規定中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第15項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(勤務時間条例の特例)

第3条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第31条」とあるのは、「伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年伊勢市条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(伊勢市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第35条」とあるのは、「伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年伊勢市条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日 条例第22号

(平成25年8月1日施行)