○伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月10日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の3.5
(2) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の5.6
(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の7.1
(1) 給与条例第36条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第36条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第36条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第35条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日から伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に定める休日を除いた日数に係る勤務時間の総数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(勤務時間条例の特例)
第3条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第31条」とあるのは、「伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年伊勢市条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(伊勢市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第35条」とあるのは、「伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年伊勢市条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年8月1日から施行する。