○伊勢市共同汚水処理施設修繕工事補助金交付要綱
平成25年4月1日
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、共同汚水処理施設の修繕工事を実施しようとする者に対してその工事に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「共同汚水処理施設」とは、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であること。
(2) 法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。
(3) 処理対象人員が201人以上の浄化槽であること。
(令2.12.25・一部改正)
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定した事業計画に定められた予定処理区域外の地域に設置された共同汚水処理施設(設置後7年以上を経過したものに限る。)の設備のうち、次に掲げるものを修繕する工事
ア スクリーン、脱水機、沈砂槽、その他汚水の前処理に必要な設備
イ 汚水処理設備(アに掲げるものを除く。)
ウ 消毒設備
エ 脱臭設備
オ 換気、除じん等に必要な設備
カ その他市長が必要と認める設備
(2) 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は類焼による火災による被害を受けた共同汚水処理施設の設備のうち、次に掲げるものを修繕する工事であって、市長が認めるもの
イ その他市長が必要と認める設備
(令2.12.25・全改)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う団体(本市の住民で組織された団体に限る。)であって、法第8条に規定する保守点検、法第9条に規定する清掃及び法第11条に規定する定期検査を行い、適正に管理しているものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の3分の1に相当する額とし、300万円を限度とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伊勢市共同汚水処理施設修繕工事補助金交付申請に係る事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。その内容に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 規約、会則その他補助対象事業を行う団体が存立していることを証する書類
(2) 補助対象事業に係る見積書
(3) 共同汚水処理施設の平面図、断面図及び着工前の写真
(4) 第4条に規定する適正な管理がなされていることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を伊勢市共同汚水処理施設修繕工事補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金交付決定者は、補助対象事業の完了後1か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、伊勢市共同汚水処理施設修繕工事補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に要する経費を支払ったことを証する書類
(2) 補助対象事業の施工中及び完了後の共同汚水処理施設の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年12月25日)
この要綱は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)