○伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等の災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する危険なブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガその他石材等を用いて築造した塀(門柱を含む。)をいう。

(2) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者をいう。

(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。

(4) 道路等 道路、公園、広場、公共建築物の敷地等、通常の状態において不特定多数の者が利用することができ、将来にわたり継続して利用される土地をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に存し、道路等に面する高さが1メートル以上(ただし、道路等と敷地の地盤面の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さが0.6メートル以上)のブロック塀等の撤去を行う事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う所有者等とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体

(2) ブロック塀等の撤去後、再度ブロック塀等(敷地の地盤面から0.4メートル以下の高さのものを除く。)を設置する者

(3) 同一の敷地において、ブロック塀等の撤去を行うため、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者

(4) 道路改良等公共事業の補償の対象となるブロック塀等の撤去を行う者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要する経費(撤去したブロック塀等の処分に要する経費を含む。)と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等の設置場所付近の見取図

(2) 撤去するブロック塀等の位置図及び写真

(3) ブロック塀等の撤去に要する経費の見積内訳書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、伊勢市ブロック塀等撤去事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認をしたときは、伊勢市ブロック塀等撤去事業変更承認通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに伊勢市ブロック塀等撤去事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等の撤去に要する経費の領収書の写し

(2) ブロック塀等の撤去後の写真

(3) 撤去したブロック塀等の処分方法を明示した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、実績報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付額確定通知書(様式第6号。以下「補助金確定通知書」という。)により補助金交付決定者に通知するものとする。

2 補助金確定通知書を受け取った補助金交付決定者は、速やかに伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業者の責務)

第11条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、この要綱による補助金の交付を受けてブロック塀等を撤去した後、その跡地を含む同一敷地内における道路等に接面する場合を安全で良好な状態に保つよう努めなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日)

この要綱は、平成27年4月21日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)