○伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等の災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する危険なブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガその他石材等を用いて築造した塀(門柱を含む。)をいう。
(2) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者をいう。
(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。
(4) 道路等 道路、公園、広場、公共建築物の敷地等、通常の状態において不特定多数の者が利用することができ、将来にわたり継続して利用される土地をいう。
(5) 撤去 同一敷地内にある道路等に面する全てのブロック塀等を全部除去し、又は道路等の地盤面若しくは敷地の地盤面のいずれか高い地盤面からの高さを0.4メートル以下にすることをいう。
(令6.4.1・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に存し、道路等に面する高さが1メートル以上(ただし、道路等と敷地の地盤面の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さが0.6メートル以上)のブロック塀等のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たさないものの撤去を行う事業とする。
(1) 各部分の壁の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上であること。
(2) 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)があること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
(3) 基礎があること。
(4) 塀に傾き及びひび割れがないこと。
(令6.4.1・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う所有者等とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(2) 同一の敷地において、ブロック塀等の撤去を行うため、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者
(3) 道路改良等公共事業の補償の対象となるブロック塀等の撤去を行う者
(令6.4.1・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要する経費(撤去したブロック塀等の処分に要する経費を含む。)と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度とする。
(1) ブロック塀等の設置場所付近の見取図
(2) 撤去するブロック塀等の位置図及び写真
(3) ブロック塀等の撤去に要する経費の見積内訳書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) ブロック塀等の撤去に要する経費の領収書の写し
(2) ブロック塀等の撤去後の写真
(3) 撤去したブロック塀等の処分方法を明示した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令6.4.1・一部改正)
(補助金の交付)
第10条 市長は、実績報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付額確定通知書(様式第6号。以下「補助金確定通知書」という。)により補助金交付決定者に通知するものとする。
2 補助金確定通知書を受け取った補助金交付決定者は、速やかに伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業者の責務)
第11条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、この要綱による補助金の交付を受けてブロック塀等を撤去した後、その跡地を含む同一敷地内における道路等に接面する場合を安全で良好な状態に保つよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月21日)
この要綱は、平成27年4月21日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
(令3.9.1・一部改正)
(令6.4.1・全改)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)