○伊勢市水道技術管理者規程
平成25年3月29日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 水道技術管理者は、伊勢市上水道給水条例(平成17年伊勢市条例第170号)第43条の4に規定する資格を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(令2上下水管規程3・一部改正)
(職務)
第3条 水道技術管理者は、法第19条第2項各号に規定する職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。
2 水道技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に規定する措置を実施する場合は、事前に管理者に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に管理者に報告を行うことができないときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により事前に管理者に報告を行わないで法第19条第2項第8号又は第9号に規定する措置を実施した場合は、水道技術管理者は、速やかに管理者に事後の報告をしなければならない。
(令元上下水管規程2・一部改正)
(補則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。