○伊勢市専用水道及び簡易専用水道に関する規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に基づく専用水道及び簡易専用水道に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した場合 確認書(様式第2号)
(2) 工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めた場合又は適合するかしないかを判断することができない場合 確認不適合(不能)通知書(様式第3号)
(令6規則28・一部改正)
(専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項の変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、記載事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(専用水道の給水開始の届出)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、給水開始届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第13条第1項に規定する水質検査の結果書の写し
(2) 法第13条第1項に規定する施設検査の報告書の写し
(専用水道の水道技術管理者の設置等の報告)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに、水道技術管理者設置(変更)報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 水道技術管理者の履歴書
(2) 水道技術管理者の資格を有することを証する書類
3 前2項の規定は、水道技術管理者を変更した場合について準用する。
(水質基準に適合しない場合の措置)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により行った水質検査(省令第15条第1項第1号イに規定する検査を除く。)の結果が水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める基準に適合しないときは、直ちに、その原因の調査その他基準に適合させるために必要な措置を講じなければならない。
(感染症が発生した場合の措置)
第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第21条第1項の規定による健康診断を行った結果、省令第16条第1項に規定する感染症の患者(病原体の保有者を含む。)があるときは、直ちに、消毒その他の衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止の報告)
第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに、専用水道事故報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(管理の業務委託等の届出)
第9条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、業務委託(業務委託契約失効)届出書(様式第10号)により行うものとする。
2 専用水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合においては、前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 業務委託契約書の写し
(2) 受託水道業務技術管理者の履歴書
(3) 受託水道業務技術管理者の資格を有することを証する書類
(施設使用の報告)
第10条 法第32条の規定の適用を受けることなく布設された水道が専用水道に該当することとなったときは、当該水道の設置者は、速やかに、専用水道施設使用報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。
(地位の承継の報告)
第11条 専用水道の水道施設の譲渡その他の事由により専用水道の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、専用水道承継報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。
(廃止等の届出)
第12条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき、若しくは休止したとき、又は専用水道に該当しなくなったときは、専用水道廃止等届出書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第13条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を設置したときは、速やかに、簡易専用水道設置届出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の管理の検査)
第14条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により専用水道の管理について国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けた場合において、検査を行った者から特に衛生上問題があるとして市長にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに、市長に報告しなければならない。
(令6規則28・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市専用水道及び簡易専用水道に関する規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市専用水道及び簡易専用水道に関する規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・令6規則28・一部改正)
(令6規則28・一部改正)
(令6規則28・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・令6規則28・一部改正)
(令3規則46・令6規則28・一部改正)
(令3規則46・令6規則28・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・令6規則28・一部改正)
(令3規則46・令6規則28・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)