○伊勢市障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

(設置)

第1条 障害者又はその保護者等の相談に応じ、必要な助言を行うとともに、障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の福祉に関する思想の普及等を行い、障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として障害者又はその保護者のうちから適当と認められる者に次条に定める業務を委託する。

(業務)

第3条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 身体障害者の福祉向上に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(2) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(3) 身体障害者の福祉向上につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って身体障害者の福祉に関する思想の普及に努めること。

2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(2) 知的障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(3) 知的障害者の施設入所、就学、就労等に関する相談に応じ、関係機関の業務に協力すること。

(4) 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って知的障害者の福祉に関する思想の普及に努めること。

(業務の委託の期間)

第4条 障害者相談員の業務を委託する期間(以下「委託期間」という。)は、2年とする。ただし、補欠の障害者相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(関係機関との連携)

第5条 障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、関係行政機関、民生委員児童委員、障害者団体等と緊密な連携を保たなければならない。

(相談員証)

第6条 障害者相談員は、その業務を行うに当たり、市長が交付する相談員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 障害者相談員は、第4条に定める委託期間が満了したとき又は第8条の規定により委託の解除があったときは、相談員証を返還しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 障害者相談員は、その業務を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託の解除)

第8条 市長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 障害者相談員としてふさわしくない行為があった場合

(活動報告)

第9条 障害者相談員は、その活動状況を月別活動報告書(様式第2号)にまとめ、当該年度の翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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伊勢市障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)