○伊勢市インターネット公売実施要綱

平成24年6月5日

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターネット公売に関し、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット公売 インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売をいう。

(2) 公売財産 公売を行う差押財産をいう。

(3) システム提供法人 インターネット公売のシステムを提供する法人をいう。

(4) 公売参加者 インターネット公売に参加する者をいう。

(5) 最高価申込者等 インターネット公売の結果、法第104条に規定する最高価申込者及び法第104条の2に規定する次順位買受申込者となった公売参加者をいう。

(6) 売却決定者 公売財産の売却の決定を受けた者をいう。

(7) 納付代理人 システム提供法人のうち、公売参加者からインターネット公売に係る公売保証金の納付及び還付に関する代理権を付与されている者をいう。

(インターネット公売の適用範囲)

第3条 インターネット公売は、市長が差押えを行った財産を対象とする。ただし、次の各号に掲げる財産は、原則としてインターネット公売に付さない。

(1) 電話加入権及び電話利用権

(2) 変質し、又は劣化しやすく、インターネット公売の期間中に、価値が激変する可能性のある財産

(3) 法第109条第1項により、随意契約により売却することができる財産

(4) 公売により消滅しない第三者の権利が設定されている等の理由により、事実上買受人が限定される財産

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がインターネット公売に付することが適当でないと認める財産

(公売参加者の資格)

第4条 公売参加者は、インターネット公売に参加を希望する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 法第92条及び第108条第1項の規定に該当しない者

(2) 別に定める伊勢市インターネット公売ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を承認する者

(公売予告通知書の送付)

第5条 市長は、インターネット公売を実施する場合には、あらかじめ公売予告通知書を滞納者に送付する。ただし、滞納者からインターネット公売の同意を得ている場合、再度公売を実施する場合その他市長が特に必要がないと認める場合には、この限りではない。

(公売公告及び見積価額公告)

第6条 市長は、インターネット公売を実施する場合には、公売公告兼見積価額公告に必要な事項を記載のうえ、公売参加申込期間の始期の前日までに、公売公告を行う。ただし、公売財産が農地等であって、買受適格証明書が必要となる場合は、公売参加申込期間の始期の2月前までに公告する。

(公売通知書の送付)

第7条 市長は、前条の公売公告をしたときは、滞納者には公売通知書を、権利者等(法第96条第1項各号に掲げる者をいう。)には公売通知兼債権現在額申立催告書を送付する。

(公売の中止)

第8条 市長は、インターネット公売の売却決定者の決定前に次の事由が生じた場合は、公売を中止する。

(1) 差押滞納額について、完納の事実が証明され、又は完納の事実を確認したとき。

(2) 更正又は取り消し等により、差押滞納額の全部が減額となったとき。

(3) 一部納付又は充当により、見積価額が徴収しようとする滞納額を著しく超えるとき。

(4) 差押財産が可分物であり、分割後の財産で差押滞納額を充足することが見込まれるとき、又は滞納額に見合う他の換価容易な財産があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、分納誓約等により差押滞納額の完納が見込まれるとき。

2 市長は、前項の規定によりインターネット公売を中止した場合は、その旨を公示するとともに、滞納者及び利害関係人に公売中止通知書を送付する。

(入札及び開札)

第9条 インターネット公売は、期間を定めて行うものとする。

2 インターネット公売の方法は、期間入札又は競り売りとし、公売財産の性質等を考慮し、公売財産ごとに決定する。

3 インターネット公売の開札は、入札期間終了後に、インターネット公売に関する事務に従事する職員2人以上及びそれ以外の職員1人が確認することをもって、開札したものとする。

4 入札又は競り売りの終了の告知は、インターネット公売のシステムに最高価申込者等の情報及び入札金額を掲示するとともに、最高価申込者等へ通知することにより行うものとする。

(公売保証金の額)

第10条 公売保証金の額は、原則として見積価格の100分の10に相当する額とし、特別の事情がある場合を除き100円未満の端数が生じないように定める。

(公売保証金の納付方法)

第11条 公売保証金は、公売参加者が市に直接納付する場合を除き、納付代理人が納付し、又は市に代わって公売参加者に返還するものとする。

第12条 公売参加者は、インターネット公売のシステムを介し、クレジットカードを利用して公売保証金を納付代理人に納付するものとする。ただし、当該公売保証金を市に直接納付する場合は、市長は、第15条の規定に基づき受け入れるものとする。

(公売保証金の納付の猶予)

第13条 公売参加者が次の各号のいずれにも該当している場合は、インターネット公売開始前に納付代理人が行う公売保証金の納付については、最高価申込者等を決定するまで、又はインターネット公売を中止するまでの間はその納付を猶予する。

(1) 公売参加者が公売保証金の納付を自己名義のクレジットカードによる決済としてインターネット公売に参加していること。

(2) 納付代理人が公売参加者の公売保証金に相当するクレジットカード売上承認によるカード与信枠を取得している事実を確認し、そのことを市長に通知していること。

(公売保証金の納付の免除)

第14条 納付が猶予された売却決定者の公売保証金については、インターネット公売終了後に納付代理人が速やかに納付するものとする。

2 前項に規定する者を除く納付が猶予された公売参加者の公売保証金については、インターネット公売終了後に納付を免除する。

3 インターネット公売を中止した場合は、全ての公売参加者の公売保証金について納付を免除する。

4 前2項の規定にかかわらず、法第108条第1項の規定に該当する者の公売保証金は納付を免除しないものとする。

(公売保証金等の受入)

第15条 公売保証金及び買受代金の受入は、公売保証金納付書及び買受代金納付書による納付又は市の指定金融機関の会計管理者名口座への振込によるものとする。

(公売保証金の充当)

第16条 売却決定者の公売保証金は、買受代金に充当する。

(公売保証金の返還)

第17条 公売保証金のうち、売却決定者とならなかった者が市に直接納付したものは、公売保証金納付書兼還付請求書に基づき速やかに返還する。

(個人情報等の取扱い)

第18条 市長がインターネット公売の実施過程で取得する個人情報又は企業情報(以下「個人情報等」という。)については、これを収集し、使用し、又は開示する場合があることについて、あらかじめ公売参加者の同意を得るものとする。

2 ガイドラインその他に掲載した前項の同意事項は、公売参加の申込みをもって同意があったものとみなすものとする。

(免責)

第19条 インターネット公売の実施及び中止に伴い、公売参加者に損害が発生したときは、市は損害の種類又は程度にかかわらず、一切の責めを負わないものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月5日から施行する。

伊勢市インターネット公売実施要綱

平成24年6月5日 種別なし

(平成24年6月5日施行)