○伊勢市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成24年7月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
伊勢市重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年11月1日施行)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、居宅において入浴することが困難な重度身体障害者に対し、訪問入浴サービスを提供することにより、当該重度身体障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、事業の一部又は全部を介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サ―ビスのうち同法第8条第3項に規定する訪問入浴介護(以下「訪問入浴介護」という。)及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護(以下「介護予防訪問入浴介護」という。)に係る居宅サービス事業を行う同法第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業所又は社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し居住する在宅の重度身体障害者(訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護を利用できる者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める肢体不自由の1級若しくは2級に該当するもの又はこれらに準ずるもの
(2) 自力あるいは家族の介助のみでは入浴することができない者
(3) 医師が入浴可能と認めた者
(事業の内容)
第4条 この事業は、訪問入浴車により対象者の家庭を訪問し、入浴の介助を行うものとする。
2 事業の利用は、原則週2回を限度とする。
3 訪問入浴車の運行は、月曜日から土曜日まで(12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、臨時にこれを変更することができる。
4 事業の実施に当たっては、原則看護師1人及び介護職員2人の3人で対応するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、介護職員3人での対応ができるものとする。
(1) 入浴に関する意見書(様式第2号)
(2) 市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の届出を受理したときは、委託事業者に対し、速やかに変更の内容を通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 利用者から利用中止の申出があったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為が認められたとき。
(5) 委託事業者が定めた期日までに、利用者負担額を支払わないとき。
3 市長は、前項の通知をしたときは、委託事業者に対し、利用決定を取り消した旨を通知するものとする。
(有効期間)
第9条 事業の利用決定の有効期間は、第6条第1項の規定による利用の決定の日から1年間とする。
2 利用者は、有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、第5条の規定により有効期間満了日までに改めて市長に申請しなければならない。ただし、その場合、原則入浴に関する意見書は省略できるものとする。
(利用の方法)
第10条 利用者は訪問入浴サービスを受けようとするときは、委託事業者に利用決定通知書を提示し、利用の申込みを行うものとする。
(訪問入浴サービス費)
第11条 訪問入浴サービス費の額は、1回当たり12,500円とする。ただし、介護職員のみで対応する場合は、1回当たり11,880円とする。
2 利用者は、利用者負担額を訪問入浴サービスを受けた委託事業者に対し、定められた期日までに支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 利用者及びその介護者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由により事業を利用しないときは、利用予定日の前日までにその旨を委託事業者に届け出ること。
(2) 市長が必要と認めたときは、入浴に関する医師の意見書を提出すること。
(3) 介護者は、入浴介助について積極的に協力すること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第12条関係)
利用者負担上限月額
利用者の世帯の区分 | 利用者負担上限月額 |
1 2に掲げる世帯以外の世帯 | 9,300円(利用者が18歳未満の場合は4,600円) |
2 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は利用者及びその配偶者(利用者が18歳未満の場合は、利用者の保護者の属する世帯全員)の当該年度分の市民税が非課税の世帯 | 0円 |
備考 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)