○伊勢市民間児童館活動推進事業補助金交付要綱

平成24年7月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の向上を図るため、民間の事業者が実施する児童館活動事業の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「児童館活動事業」とは、児童館の設置運営要綱(平成2年8月7日付け厚生省発児第123号厚生事務次官通知別紙)第1の2に掲げる児童館の種別ごとに、当該種別に定める機能を有する児童館で行う事業であって、第1号から第4号までに掲げる事業のうち2以上並びに第5号及び第6号に掲げる事業を実施するものをいう。

(1) 自然体験活動事業 引きこもりや不登校等の児童に配慮し、サマーキャンプ等野外での活動を行うもの

(2) 子どもボランティア育成支援事業 子ども自身によるボランティアグループの育成を図り、その活動についての支援を行うもの

(3) 児童健全育成相談支援事業 中学生及び高校生(以下「中・高校生」という。)を含む年長児童等及び保護者等からの相談に応じ、学校等関係機関と連携を図り、個別又は集団指導を定期的に行うもの

(4) 年長児童等来館促進事業 児童館への中・高校生の来館を促進するため、中・高校生が自主的にイベント等の催しを開催するための活動支援を行うもの

(5) 地域児童育成活動支援事業 地域の実情に応じて、相談事業、啓発活動、福祉サービス利用の調整、地域住民による自主的な活動の支援、関係機関等への連絡・協力、地域行事との連携等児童の健全育成に関する地域の各種活動の支援及びサービスの利用の促進を行うもの

(6) 児童健全育成特別事業 子育て支援、異年齢児との交流、引きこもり・不登校等児童に対する支援、思春期児童の養育の支援等児童健全育成に関する特別事業を行うもの

(令5.4.1・追加)

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において児童館の設置及び運営を行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、株式会社、有限会社及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人とする。

(令5.4.1・旧第2条繰下・一部改正)

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、児童館活動事業とする。

(令5.4.1・追加)

(補助金の額等)

第5条 補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(令5.4.1・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5.4.1・旧第5条繰下・一部改正)

この要綱は、平成24年7月11日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市民間児童館活動推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令5.4.1・全改)

補助対象経費

補助基準額

補助金の額

児童館活動事業の実施に要する経費

1箇所当たり年額9,000千円。ただし、児童館活動事業を実施した月数が12月に満たない児童館にあっては、補助基準額を12で除して得た額に児童館活動事業を実施した月数を乗じて得た額とする。

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額とのいずれか低い額とする。ただし、その算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

伊勢市民間児童館活動推進事業補助金交付要綱

平成24年7月11日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成24年7月11日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし