○伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱

平成24年8月20日

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等を利用していない家庭における保護者の疾病や災害等に伴う心理的又は身体的負担を軽減するため、一時預かり事業を行う保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)の設置者とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知。以下「交付金要綱」という。)第3条第11号に規定する事業をいう。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、一時預かり事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と交付金要綱別紙の表一時預かり事業の項3基準額の欄第1項の規定により算定した額のいずれか低い額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年12月13日)

この要綱は、平成25年12月13日から施行する。

(平成26年10月9日)

この要綱は、平成26年10月9日から施行する。

(平成27年12月1日)

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月20日)

この要綱は、平成28年7月20日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市延長保育事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月18日)

この要綱は、平成29年4月18日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市延長保育事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月15日)

この要綱は、平成30年8月15日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱

平成24年8月20日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成24年8月20日 種別なし
平成25年12月13日 種別なし
平成26年10月9日 種別なし
平成27年12月1日 種別なし
平成28年7月20日 種別なし
平成29年4月18日 種別なし
平成30年8月15日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし