○伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱
平成24年8月20日
注 令和5年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等を利用していない家庭における保護者の疾病や災害等に伴う心理的又は身体的負担を軽減するため、一時預かり事業を行う保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に設置されている次に掲げる施設の設置者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)
(2) 法第59条の2第1項の規定による届出を行った施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業に係る施設を除く。)であって、認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙別添)を満たしているもの
(令5.4.1・全改)
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年7月31日付けこ成事第365号こども家庭庁長官通知。以下「交付金要綱」という。)第3条第11号に規定する事業をいう。)とする。
(令5.11.30・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、一時預かり事業に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と交付金要綱別紙の表一時預かり事業の項3基準額の欄第1項の規定により算定した額のいずれか低い額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年8月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月13日)
この要綱は、平成25年12月13日から施行する。
附則(平成26年10月9日)
この要綱は、平成26年10月9日から施行する。
附則(平成27年12月1日)
この要綱は、平成27年12月1日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月20日)
この要綱は、平成28年7月20日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市延長保育事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月18日)
この要綱は、平成29年4月18日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市延長保育事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月15日)
この要綱は、平成30年8月15日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月30日)
この要綱は、令和5年11月30日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。