○伊勢市と三重県市町総合事務組合との間における退職手当審査会に関する事務の委託に関する規約

平成24年5月10日

告示第80号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、退職手当審査会に関する事務を三重県市町総合事務組合に委託することについて、次のとおり規約を定めたので、同条第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示します。

(委託事務の範囲)

第1条 伊勢市は、職員(合併前の二見町、小俣町又は御薗村の職員として在職した者で引き続き伊勢市職員として任用された者を除く。)の退職手当の支給に関する事務のうち、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)第17条に規定する退職手当審査会に関する事務(以下「委託事務」という。)を三重県市町総合事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務については、組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務に要する経費は、伊勢市の負担とし、伊勢市は、これを組合に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、組合の管理者(以下「管理者」という。)が伊勢市長と協議して定める。

第4条 管理者は、その委託事務に係る収入及び支出については、組合予算に計上し、経理するものとする。

2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に委託事務に関する収支の明細を伊勢市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第5条 委託事務について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、管理者と伊勢市長は、連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第6条 委託事務について適用される組合の条例等の全部若しくは一部を改正しようとする場合においては、管理者は、あらかじめ、伊勢市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、伊勢市長は当該条例等を公表しなければならない。

(施行期日)

1 この規約は、平成24年5月1日から施行する。

(組合の条例等の公表)

2 伊勢市長は、この規約を告示する際、併せて事務委託に関する組合の条例等が伊勢市に適用される旨及びこれらの組合の条例等を公表するものとする。

(委託事務の廃止)

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務に関する収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り精算するものとする。

伊勢市と三重県市町総合事務組合との間における退職手当審査会に関する事務の委託に関する規約

平成24年5月10日 告示第80号

(平成24年5月1日施行)