○伊勢市水道施設工事負担金に関する規程

平成24年12月28日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市上水道給水条例(平成17年伊勢市条例第170号。以下「条例」という。)第36条の2の規定に基づく配水管その他の水道施設の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)に係る工事負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(新規給水の申込み等)

第2条 条例第36条の2第1項に規定する給水の申込みをしようとする者は、別に定める新規給水申込書を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、新規給水申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、工事負担金の額を決定し、給水の申込みを承認する旨及び工事負担金の額その他必要な事項を当該申込者に通知するものとする。

3 申込者は、前項の規定による通知を受けたときは、管理者の指定する日までに工事負担金の全額を納入しなければならない。

4 管理者は、申込者が工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、申込者が当該申込みを取り消したものとみなして、当該申込みに係る承認を取り消すことができる。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(配水管等の設置基準)

第3条 配水管その他の水道施設の新設等をする場合における配水管の口径及び管種その他水道施設の設置に関する基準は、管理者が別に定める。

(配水管に係る工事負担金の額)

第4条 配水管の新設等に係る工事負担金の額は、第1号から第4号までに掲げる費用について第4項及び第5項に定めるところにより算出した額及び第5号に掲げる費用の額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。

(1) 工事請負費

(2) 材料費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

(5) 事務費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別に費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項各号に規定する費用の額は、次に定めるところにより積算する。

(1) 工事請負費、材料費及び道路復旧費は、設計によって算出した額とする。

(2) 諸経費は、調査測量費及び設計費の合計額とする。

(3) 事務費は、工事請負費、材料費、道路復旧費及び諸経費の合計額に、その金額に応じて次の表の左欄に掲げる区分に従い同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。この場合において、算出した事務費の額が直近下位の区分の最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

1,000万円以下の場合

100分の4.5

1,000万円を超え3,000万円以下の場合

100分の2.5

3,000万円を超え3億円以下の場合

100分の2.0

3億円を超え5億円以下の場合

100分の1.5

5億円を超える場合

100分の1.0

4 第1項に規定する同項第1号から第4号までに掲げる費用について算出する額は、同項第1号から第4号までに掲げる費用の合計額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。

400万円以下の金額

100分の25

400万円を超える金額

100分の90

5 次に掲げる場合においては、当該新設する配水管に係る第1項に規定する同項第1号から第4号までに掲げる費用について算出する額は、前項の規定にかかわらず、当該新設する配水管に係る同項第1号から第4号までに掲げる費用の合計額とする。

(1) 給水の申込みに係る土地の区域内に配水管を新設するとき。

(2) 給水の申込みに係る土地の利用のため建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けて築造する道路に配水管を新設するとき(2以上の建築物の敷地の用に供する目的で当該土地を細分して利用する場合に限る。)

第5条 管理者が新設等をする配水管の口径をその地域の将来を考慮して申込者の必要とする水量に応じた口径を上回るものとするときは、申込者の必要とする水量に応じた口径によるものとした場合の工事負担金との差額は、市が負担する。

(配水管以外の水道施設に係る工事負担金の額)

第6条 前2条(第4条第4項及び第5項を除く。)の規定は、配水管以外の水道施設の新設等に係る工事負担金の額について準用する。この場合において、第4条第1項中「第1号から第4号までに掲げる費用について第4項及び第5項に定めるところにより算出した額」とあるのは、「第1号から第4号までに掲げる費用の合計額」と読み替えるものとする。

(工事の施行等)

第7条 配水管その他の水道施設の新設等は、管理者が施行する。ただし、申込者が自らの負担において施行する旨の申請を行い管理者がこれを承認したときは、申込者が施行することができる。

2 前項ただし書に規定する場合においては、管理者は、その工事の施行について必要な指示及び検査を行うものとするほか、必要に応じ報告を求めることができる。

3 第1項ただし書に規定する場合においては、第4条第1項第1号から第4号まで(前条において準用する場合を含む。)に掲げる費用(申込者が自らの負担において施行する部分の費用に限る。)に係る工事負担金は、徴収しない。この場合において、第4条第3項第3号の規定の適用については、同号中「工事請負費、材料費、道路復旧費及び諸経費の合計額」とあるのは、「第7条第1項ただし書の規定による承認に係る工事請負費、材料費、道路復旧費及び諸経費の合計額」とする。

4 配水管その他の水道施設の新設等の工事に着手した後に申込者の都合により当該工事を中止したときは、その原状回復に要する費用及び当該工事の中止により生じた損害は、申込者の負担とする。

(所有権の帰属及び維持管理)

第8条 前条第1項ただし書に規定する場合における新設等をした配水管その他の水道施設の所有権は、申込者の承諾を得て市に帰属させるものとし、当該水道施設の維持管理は、管理者が行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、工事負担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした伊勢市宅地造成等新規給水申込みにおける取扱要領を廃止する告示(平成24年伊勢市上下水道事業告示第34号)による廃止前の伊勢市宅地造成等新規給水申込みにおける取扱要領(平成17年伊勢市上下水道事業告示第6号)の規定による給水の申込み、申請その他の行為は、この規程の相当規定によりした給水の申込み、申請その他の行為とみなす。

伊勢市水道施設工事負担金に関する規程

平成24年12月28日 上下水道事業管理規程第5号

(平成25年1月1日施行)