○伊勢市水道施設工事負担金に関する規程
平成24年12月28日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、伊勢市上水道給水条例(平成17年伊勢市条例第170号。以下「条例」という。)第36条の2の規定に基づく配水管その他の水道施設の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)に係る工事負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(新規給水の申込み等)
第2条 条例第36条の2第1項に規定する給水の申込みをしようとする者は、別に定める新規給水申込書を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、新規給水申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、工事負担金の額を決定し、給水の申込みを承認する旨及び工事負担金の額その他必要な事項を当該申込者に通知するものとする。
3 申込者は、前項の規定による通知を受けたときは、管理者の指定する日までに工事負担金の全額を納入しなければならない。
4 管理者は、申込者が工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、申込者が当該申込みを取り消したものとみなして、当該申込みに係る承認を取り消すことができる。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(配水管等の設置基準)
第3条 配水管その他の水道施設の新設等をする場合における配水管の口径及び管種その他水道施設の設置に関する基準は、管理者が別に定める。
(1) 工事請負費
(2) 材料費
(3) 道路復旧費
(4) 諸経費
(5) 事務費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別に費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 第1項各号に規定する費用の額は、次に定めるところにより積算する。
(1) 工事請負費、材料費及び道路復旧費は、設計によって算出した額とする。
(2) 諸経費は、調査測量費及び設計費の合計額とする。
1,000万円以下の場合 | 100分の4.5 |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 100分の2.5 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 100分の2.0 |
3億円を超え5億円以下の場合 | 100分の1.5 |
5億円を超える場合 | 100分の1.0 |
400万円以下の金額 | 100分の25 |
400万円を超える金額 | 100分の90 |
(1) 給水の申込みに係る土地の区域内に配水管を新設するとき。
(2) 給水の申込みに係る土地の利用のため建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けて築造する道路に配水管を新設するとき(2以上の建築物の敷地の用に供する目的で当該土地を細分して利用する場合に限る。)。
第5条 管理者が新設等をする配水管の口径をその地域の将来を考慮して申込者の必要とする水量に応じた口径を上回るものとするときは、申込者の必要とする水量に応じた口径によるものとした場合の工事負担金との差額は、市が負担する。
(工事の施行等)
第7条 配水管その他の水道施設の新設等は、管理者が施行する。ただし、申込者が自らの負担において施行する旨の申請を行い管理者がこれを承認したときは、申込者が施行することができる。
2 前項ただし書に規定する場合においては、管理者は、その工事の施行について必要な指示及び検査を行うものとするほか、必要に応じ報告を求めることができる。
4 配水管その他の水道施設の新設等の工事に着手した後に申込者の都合により当該工事を中止したときは、その原状回復に要する費用及び当該工事の中止により生じた損害は、申込者の負担とする。
(所有権の帰属及び維持管理)
第8条 前条第1項ただし書に規定する場合における新設等をした配水管その他の水道施設の所有権は、申込者の承諾を得て市に帰属させるものとし、当該水道施設の維持管理は、管理者が行うものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、工事負担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。