○伊勢市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年4月17日
規則第25号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の標示)
第2条 支援法第51条の20第1項又は福祉法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、支援法第51条の21第2項において準用する支援法第51条の20第1項又は福祉法第24条の29第4項において準用する福祉法第24条の28第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令7規則27・全改)
(指定の申請等)
第2条 支援法第51条の20及び福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 支援法第51条の20及び福祉法第24条の28の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(再開等の届出)
第3条 支援法第51条の25第3項若しくは第4項又は福祉法第24条の32各項の規定による届出(変更に係るものを除く。)は、廃止・休止・再開届出書(別記様式)により行うものとする。
(令7規則27・全改)
(変更の届出等)
第3条 支援法第51条の25第3項及び第4項並びに福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
(事業者情報の提供)
第4条 市長は、前2条の規定による指定又は支援法第51条の20第1項若しくは福祉法第24条の28第1項の規定による指定をし、支援法第51条の21第1項若しくは福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新をし、又は支援法第51条の25第3項若しくは第4項若しくは福祉法第24条の32各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令7規則27・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年5月22日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正、令7規則27・旧様式第3号・一部改正)