○伊勢市特別用途地区における建築物の制限に関する条例施行規則

平成24年4月10日

規則第22号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市特別用途地区における建築物の制限に関する条例(平成23年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図及び2面以上の立面図

(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可)

第3条 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)に当該特例許可に係る許可申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

2 市長は、特例許可をしないときは、不許可通知書(様式第3号)に当該特例許可に係る許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 本条第1項に規定する許可通知書は、交付日以降に当該許可に係る敷地における特別用途地区について都市計画の変更告示が行われた場合、その効力を失うものとする。

(特例許可に係る事項の変更許可申請)

第4条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る建築物又は工作物の工事が完了する前に、当該許可に係る事項の変更(ただし、次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更許可申請書(様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ、当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第2条に掲げる添付書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合、「特例許可」は「変更許可」に読み替える。

(軽微な変更)

第5条 前条に規定する軽微な変更は、省令第3条の2第1項又は第4項に規定するものとする。

2 特例許可を受けた者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、変更届出書(様式第5号)に、当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第2条に掲げる添付書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市特別用途地区における建築物の制限に関する条例施行規則

平成24年4月10日 規則第22号

(令和3年9月1日施行)