○伊勢市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成24年4月10日

規則第21号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(特例許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図及び2面以上の立面図

(2) 申請に係る建築物が条例別表第1自然環境地区の項第3号又は第6号若しくは第一種田園・集落地区の項第3号又は第6号に掲げるものである場合は、工場・危険物調書(様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第9条において準用する条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工作物特例許可申請書(様式第3号)による正本及び副本に、それぞれ、次の各号に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 省令第3条第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図及び構造詳細図

(2) 申請に係る工作物が条例別表第2自然環境地区の項第1号及び第2号に掲げるものである場合は、工場・危険物調書(様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可)

第3条 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第4号)に当該特例許可に係る許可申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

2 市長は、特例許可をしないときは、不許可通知書(様式第5号)に当該特例許可に係る許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 本条第1項に規定する許可通知書は、交付日以降に当該許可に係る敷地における特定用途制限地域について都市計画の変更告示が行われた場合、その効力を失うものとする。

(特例許可に係る事項の変更許可申請)

第4条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る建築物又は工作物の工事が完了する前に、当該許可に係る事項の変更(ただし、次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更許可申請書(様式第6号)の正本及び副本に、それぞれ、当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第2条に掲げる添付書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合、「特例許可」は「変更許可」に読み替える。

(軽微な変更)

第5条 前条に規定する軽微な変更は、省令第3条の2第1項又は第4項に規定するものとする。

2 特例許可を受けた者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、変更届出書(様式第7号)に、当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第2条に掲げる添付書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に届け出なければならない。

(農産物の処理又は加工に必要な施設)

第6条 条例別表第1自然環境地区の項第3号ア又は第一種田園・集落地区の項第3号アの規定により規則で定める農産物の処理又は加工に必要な施設は、次に掲げるものとする。

(1) ライスセンター

(2) もみ殻処理加工施設

(3) 柿の脱渋施設

(4) 堆肥製造施設

(5) 養液栽培施設

(6) きのこ栽培施設

(7) 選別調製施設

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その確認済証の交付を受けようとする建築物の用途が、次の各号のいずれかに適合していることを証する書面(以下「適合証明書」という。)の交付を市長に求めることができる。

(1) 前項各号に掲げるもの

(2) 条例別表第1自然環境地区の項第6号のうち、同表同項第3号アに掲げる建築物において、法別表第2(と)の項第4号に規定する危険物を貯蔵又は処理するもの

(3) 条例別表第1第一種田園・集落地区の項第6号のうち、同表同項第3号アに掲げる建築物において、法別表第2(と)の項第4号に規定する危険物を貯蔵又は処理するもの

3 適合証明書の交付を受けようとする者(以下「適合証明申請者」という。)は、適合証明申請書(様式第8号)の正本及び副本に、第2条各項に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項で提出された適合証明申請書について、第1項の規定に適合していることが証明することができる場合は、適合証明書(様式第9号)に当該申請に係る適合証明申請書の副本及びその添付書類を添えて、適合証明申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月22日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成24年4月10日 規則第21号

(令和3年9月1日施行)