○市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学基金条例

平成24年10月10日

条例第23号

(設置)

第1条 市立伊勢総合病院(以下「市立病院」という。)の医師又は看護師として従事しようとする者に対し、奨学金を貸与することにより、市立病院の医師及び看護師の確保を図るため、市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。

(1) 伊勢市病院事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額

(2) 市立病院の医師及び看護師の確保を図ることを目的として寄附された寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 病院事業管理者は、第1条の設置の目的のため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学基金条例

平成24年10月10日 条例第23号

(平成24年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成24年10月10日 条例第23号