○伊勢市障がい者グループホーム緊急整備事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、グループホームの整備を促進することにより障がい者の福祉の増進を図るため、グループホームの設置及び改修等に要する費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う指定共同生活援助事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、グループホームを新たに整備、又は改修しようとする社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、健康福祉部関係補助金等交付要綱(平成7年三重県告示第435号)に規定するグループホーム緊急整備事業費補助金の交付の対象となる事業であって、次の各号に該当する条件を備えるものとする。
(1) 本市に設置するグループホームであること。
(2) グループホームが整備されることにより、市が整備する必要がなくなるか、又はその必要が著しく軽減されると市長が認めたものであること。
(3) グループホームの設置及び経営の主体が法令等で定める基準に適合すると認められるものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、三重県障害者グループホーム緊急整備事業費補助金交付要領(平成19年4月1日施行。以下「県要領」という。)別表第2に規定する補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、県要領別表第2に規定する基準額を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 整備計画書
(2) 配置図及び平面図
(3) その他市長が必要と認めた書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を伊勢市障がい者グループホーム緊急整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伊勢市障がい者グループホーム緊急整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により理由を付して申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第10条 補助金交付決定者は、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、伊勢市障がい者グループホーム緊急整備事業補助金計画廃止(中止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない
(実績報告)
第11条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに伊勢市補助事業実積報告書(様式第7号)に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(財産処分)
第14条 この補助対象事業により取得したグループホームに関する財産については、補助事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)を準用し、この期間内は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(証拠書類の保存)
第15条 補助金交付決定者は、補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を、当該年度の翌年度から5年間(市長が特にその期間を指定したときは、当該市長が指定した期間)保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)