○伊勢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月26日

規則第7号

(総則)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に当たっては、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(墓地等の設置場所の基準)

第2条 法第2条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 墓地にあっては、人家等から100メートル以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(2) 墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること。

(3) 納骨堂にあっては、寺院の境内又は墓地の区域内であること。ただし、土地の状況その他の事由により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(4) 火葬場にあっては、人家等から200メートル以上離れていること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉等の見地から特別の事由があると市長が認めたとき。

 同一敷地内において火葬場の施設を増築し、改築し、又は建て替えるとき。

2 墓地等の経営者以外の者が、墓地等の設置後、前項第1号又は第4号に規定する距離内に人家等を設置した場合にあっては、それぞれ同項第1号又は第4号の規定は適用しない。

(墓地等変更の場合の設置場所の基準)

第3条 法第10条第2項の規定により、墓地等の区域を変更しようとするときは、変更に係る区域について、前条の規定を準用する。

(墓地の施設基準)

第4条 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合は、溝等で区画すること。

(2) 墓地には適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること。

(3) 墓地内にごみを処理又は貯留できる設備を設けること。

(納骨堂の施設基準)

第5条 納骨堂の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂は、耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。

(2) 納骨堂の出入口及び納骨装置は、施錠できること。

(火葬場の施設基準)

第6条 火葬場の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の境界に障壁又は樹木による垣根等を設けること。

(2) 火葬場の出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉には、防臭及び防塵について、十分な能力を有する排ガス燃焼装置等を設けること。

(4) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。

(5) 火葬場には、灰庫を設けること。

(6) 火葬炉が存する建物に施錠ができること。

(基準の適用除外)

第7条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、第2条から前条までの規定を適用しないことができる。

2 小規模な墓地等については、第4条から前条までの規定を適用しないことができる。

(墓地等経営許可申請書等)

第8条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、工事に着手する前に墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第10条第1項の許可を与えたときは、墓地等経営許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(墓地等変更許可申請書等)

第9条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、工事に着手する前に墓地等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第10条第2項の許可を与えたときは、墓地等変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(墓地等廃止許可申請書等)

第10条 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場を廃止しようとするときは、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第10条第2項の許可を与えたときは、墓地等廃止許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(都市計画事業等による墓地等の届出)

第11条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地・火葬場新設(変更・廃止)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事の完了の検査等)

第12条 墓地等の経営者(前条の墓地又は火葬場の経営者を除く。)は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに、墓地等工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓籍等)

第13条 施行規則第7条第1項、第2項又は第3項の規定による墓籍、納骨簿又は火葬簿は、それぞれ様式第9号様式第10号又は様式第11号とする。

(経営者等の遵守事項)

第14条 墓地等の経営者及び管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 清掃を励行して、衛生上支障がないようにすること。

(2) 公衆衛生上必要な設備は、随時整備補修を行い、常に適正な状態に維持すること。

(3) 改葬のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改葬を行う者を指導監督すること。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月26日 規則第7号

(令和3年9月1日施行)