○伊勢市観光交通対策基金条例

平成24年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 本市の観光交通対策事業の円滑な運営を図るため、伊勢市観光交通対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、観光交通対策特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の設置の目的のため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

伊勢市観光交通対策基金条例

平成24年3月30日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成24年3月30日 条例第6号