○伊勢市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年1月12日
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、伊勢市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、次に掲げる事項の指導、点検、推進等を行う。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(組織等)
第3条 実施隊の隊員は、産業観光部農林水産課長、産業観光部農林水産課農業振興係長及び職員のうちから市長が指名する者をもって組織する。
2 隊員の任期は、1年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 隊員は、再任することを妨げない。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置く。
2 隊長は産業観光部農林水産課長を、副隊長は産業観光部農林水産課農業振興係長をもって充てる。
3 隊長は、実施隊の業務を統括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 実施隊の庶務は、産業観光部農林水産課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月12日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行の日以降、最初に任命される隊員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。