○伊勢市が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱
平成23年12月19日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市暴力団排除条例(平成23年伊勢市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、市が設置する公の施設における暴力団の不当な活動を排除し、当該施設の適正な利用を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に定める施設をいう。
(2) 指定管理者 法第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体をいう。
(3) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者又は暴力団の関係者として警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。
(7) 不当介入 公の施設の管理及び運営に対する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で施設の管理及び運営の障害となるものをいう。)をいう。
(警察署への照会等)
第3条 市長、伊勢市教育委員会及び指定管理者(以下「市長等」という。)は、公の施設の利用に関して暴力団を利することとなると認められ、又はその疑いがあると認めるときは、伊勢警察署に対し、公の施設を利用しようとする者及びその利用目的等について照会を行うことができる。
(警察署からの通知による対応)
第4条 市長等は、公の施設の利用に関して暴力団を利することとなる旨の伊勢警察署からの通知があったときは、前条第2項の規定を準用する。
(利用の不許可決定)
第5条 市長等は、公の施設の利用に関して暴力団を利することとなると認めるときは、当該施設の利用の許可決定を行わないことができる。
(利用の許可決定の取消)
第6条 市長等は、公の施設の利用に関して暴力団を利することとなると認めるときは、当該施設の利用の許可を取り消すことができる。
(不当介入に対する措置)
第7条 市長等は、公の施設の管理及び運営に当たって、暴力団、暴力団員等又は暴力団関係者による不当介入を受けたときは、伊勢警察署への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(情報管理)
第8条 市長等は、この要綱による事務に関して知り得た情報について、漏洩防止に努めるとともに、適正に管理しなければならない。
(警察署との連携)
第9条 この要綱に基づく措置を行う場合の具体的な手続については、市長及び伊勢警察署長との間で別途定めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月19日から施行する。