○伊勢市国民健康保険一部負担金免除及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成23年4月1日
注 令和元年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき本市が行う国民健康保険に係る一部負担金(法第57条の2に規定する高額医療支給の対象となった場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。以下同じ。)の免除及び徴収猶予(以下「免除等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により測定した一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の需要の額の合計額に1000分の1155(令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間にあっては、870分の990)を乗じて得た額をいう。
(令元.10.1・一部改正)
(対象世帯)
第3条 一部負担金の免除等は、世帯主等が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難と認められる世帯を対象とする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(令元.10.1・一部改正)
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主等の実収入月額が基準額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額に3を乗じて得た額以下である世帯
(令元.10.1・一部改正)
(1) 当該世帯の実収入月額が基準額に100分の130を乗じて得た額以下のとき。
(2) 一部負担金の徴収を猶予した期間が経過した後において当該一部負担金を確実に納付することが可能なとき。
(令元.10.1・令4.9.1・一部改正)
2 既に支払われた一部負担金については、免除等の対象としない。
(令元.10.1・一部改正)
(他制度の優先等)
第7条 市長は、他の制度の適用を受けることにより、一部負担金の免除等の措置を受けなくても済むときは、その適用を図るよう指導する。
3 前項の規定により、証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(免除等の取消し)
第9条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一括して徴収することができる。
(1) 資力その他の事情が変化したため、徴収猶予の措置をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除の決定を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消すものとする。この場合において、被保険者がその取消の日の前日までの間に免除によりその支払を免れた額を一括して返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に申請される国民健康保険に係る一部負担金(以下この項において「一部負担金」という。)の徴収猶予について適用し、同日前に申請された一部負担金の徴収猶予については、なお従前の例による。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)