○伊勢市緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成23年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者又は重度身体障害者に対し緊急通報装置の貸与を行うことにより、緊急事態発生時に迅速かつ適切に対処できる体制を整備し、日常生活の安全確保を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 市長は、前条に規定する目的を効果的に達成するため、伊勢市緊急通報装置貸与事業(以下「事業」という。)の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業受託者」という。)に委託するものとする。
(貸与対象者)
第3条 事業を利用できる者は、本市の区域内に住所を有するひとり暮らしの者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 身体状況等の理由により日常生活動作に支障があり、緊急時の通報手段の確保が困難な者
(2) 近隣に扶養義務者等がない者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 65歳以上の者
イ 重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の等級が1級又は2級に該当するもの)
2 前項に準ずる者で、市長が特に必要と認める者
(申請手続)
第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市緊急通報装置貸与事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の通知を受けた事業受託者は、申請者の住居に緊急通報装置(以下「貸与機器」という。)を設置するものとする。
(1) 住所又は氏名
(2) 電話番号
(3) 扶養義務者等
(4) 前3号に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項
2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該変更事項を利用者台帳に記載するとともに、事業受託者及び消防長にその旨を通知するものとする。
(長期不在の届出)
第7条 利用者は、長期にわたり住居を離れるときは、事前にその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業受託者及び消防長にその旨を通知するものとする。
2 市長は、利用者が死亡したとき、又は長期にわたり行方不明のときは、職権で当該利用の取消しをすることができる。
4 市長は、利用者が第1項の事由が生じたにもかかわらず、取消しの届出をしないとき、又は利用者が負担することとなっている貸与機器に係るダイヤル通話料の支払をしないときは、貸与機器を撤去することができる。
(貸与期間)
第9条 貸与機器の貸与の期間は、利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき、利用の取消しを申し出たとき等貸与機器を必要としなくなる事由が生じる日までの間とする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、貸与機器の現状を変更し、又は貸与機器を転貸し、若しくはこの事業の目的以外に貸与機器を使用してはならない。
2 利用者は、緊急時に事業受託者等の敷地内への立入りを認め、及び事業受託者等が住居内に入るため、やむを得ず住居等の一部を破損しても修復等についての責任を問わないものとする。
3 事業受託者は、業務遂行上知り得た秘密を他へ漏らしてはならない。
(委託料の支払)
第11条 市長は、事業受託者に対し、別途締結する契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(利用者の費用負担)
第12条 貸与機器に係るダイヤル通話料については、利用者の負担とする。
2 利用者は、別表に定める利用者負担額を負担しなければならない。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係行政機関及び関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(伊勢市緊急通報装置貸与事業実施要綱及び伊勢市緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱の廃止)
2 伊勢市緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成17年11月1日施行)及び伊勢市緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱(平成17年11月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱による廃止前の伊勢市緊急通報装置貸与事業実施要綱及び伊勢市緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月1日)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年5月11日)
この要綱は、令和4年5月11日から施行する。
別表(第12条関係)
階層区分 | 利用者負担額(月額) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯又は市民税の所得割(1月から6月までの間にあっては、前年度の市民税の所得割。以下同じ。)が非課税となる世帯 | 0円 |
市民税の所得割が課税となる世帯 | 2,000円 |
(令4.5.11・全改)