○伊勢市敬老祝品贈呈事業実施要綱
平成23年4月1日
注 令和8年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝福するため、敬老祝品を贈呈する際の必要な事項を定めるものとする。
(贈呈対象者)
第2条 市長は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、基準日前1年以上本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものに敬老祝品を贈呈する。
(1) 基準日の属する年度において満100歳の者
(2) 基準日において市の最高齢者である者(1人につき生涯1回の贈呈とする。)
(令8.4.1・一部改正)
(敬老祝品)
第3条 敬老祝品は、15,000円相当の品物とする。
(令8.4.1・一部改正)
(贈呈時期)
第4条 敬老祝品は、原則として毎年9月から10月までの間に支給するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年度の特例)
2 第2条の規定にかかわらず、伊勢市敬老金支給条例を廃止する条例(平成23年伊勢市条例第6号)により廃止された伊勢市敬老金支給条例(平成17年伊勢市条例第96号)の規定により平成22年9月1日を基準日として、敬老金の支給の決定を受けた者については、平成23年度に限り、贈呈対象者としない。
附則(平成24年7月9日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和8年4月1日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。