○伊勢市職員希望降任制度実施要綱

平成22年5月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望に応じた下位の職に任命することにより、職員の勤務意欲の向上及び病気等若しくは家族の介護等による心身の負担の軽減を図り、もって組織の活性化を図ることを目的として実施する伊勢市職員希望降任制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 本制度における降任を希望することができる職員は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第3条に規定する一般職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が6級以上の者で次に掲げる者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と認められる者

(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると認められる者

(降任の内容)

第3条 降任は、降任を希望する職員が現に適用されている給料表及び給料表に定める職務の級より下位の級に任用することとする。

(申出の方法)

第4条 降任を希望する職員は所属部長を経由して、原則として12月31日までに降任希望申出書(様式第1号)を総務部職員課に提出するものとする。

(降任の承認)

第5条 市長は、降任希望申出書の提出があった場合は、所属部長等と協議し、降任の適否について判定し、その結果を降任希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 市長は、前条による降任を承認したときは、原則として承認日以降最初の定期人事異動時に当該職員を降任させ、発令を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の給料月額は、伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年伊勢市規則第27号)第7条の規定により決定した額とする。

(再度の昇任)

第8条 降任した職員は、降任希望申出書を提出した理由が解消した場合は、降任希望解消申出書(様式第3号)により所属部長を経由して総務部職員課に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出があった場合は、その内容を判定し、降任を希望した理由が解消したと認めたときは、当該職員の以後の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任制度に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市職員希望降任制度実施要綱

平成22年5月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)